【同僚の実体験】看護師の労災期間終了後の保証制度について解説

看護役立ち情報

あなたは、労災保険使用中に症状固定と診断された時、

治療を継続したい場合に、どうしたら治療を続けられるか知ってますか??

ひろくま
ひろくま

医学的にこれ以上治療をしても、症状が改善しないと判断できる状態を、

症状固定といいます。症状が残存しているのに、労災が終了した場合の

治療費の取り扱いを同僚のケースから考えていきます。

 症状固定の時点で後遺症を認めない場合は、補償給付を打ち切ります。

ここでは、症状固定の段階で症状残存しているケースを考えます。

症状固定と労災の障害補償給付

これ以上の医療効果が期待できなくなり、症状固定と判断された場合は、

例えしびれなどの身体的症状や、うつ症状などの精神的症状が残存していても、

労災の手続き上「治癒」と記載され、労災の障害補償給付に切り替わります。

ひろくま
ひろくま

労災の終了を判断するのは労働基準監督署(労基)ですが、

最終的に医師が決定します。

医師もレセプト(診療報酬)を請求できなくなるため、

労基からの通達が来た時点で症状固定と診断する場合も多いです。

担当医師から症状固定を診断された際には、安易に応じないことが重要です。

特に、病院側の安全配慮義務違反での労災であればなおさらです。

症状固定に対する対処法

症状固定を診断された際の対処法は以下の3つです。

主治医に労災での継続治療を依頼

労災の終了を最終的に判断するのは担当医師です

担当医師に、症状改善の余地と治療の継続する意義を訴えかけ、

労災での治療について相談しましょう。

猶予期間などを設けると、主治医の了解を得られる場合もあります。

健康保険証での治療継続

労災で治療費が補償されるのは、

治療を続けることで症状の改善が見込める期間に限られます。

症状固定と診断後は健康保険で治療する必要があります

症状固定後に通院する場合は、必ず健康保険への切り替え手続きを行いましょう

自己負担額を3割に抑えることができます。

弁護士に相談

症状固定について、本人で異議申し立てしても奏功しない場合、

労災などの労働問題に精通している弁護士に相談するのも手です。

後に述べる、障害補償給付の後遺障害等級認定で不服申し立てする場合にも、

弁護士に依頼することも可能です。

ただし、相談の段階で曖昧なまま契約せず、

相談金や着手金、弁護士報酬、弁護士費用(後払いの有無)などの詳細を事前確認しましょう。

なかには諸経費などと言って、別途に費用請求されるケースもあります。

必ず書面上で費用を確認したうえで依頼しましょう。

経費の方が成果を上回っては無意味です。

もも
もも

医学博士を持った弁護士だと、医療裁判に強いって本当ですか?

ひろくま
ひろくま

医学博士は、一定の研究成果を上げたものに対して授与されるものです。

しかし実際には、大学院を卒業せず論文を提出しただけでも医学博士と呼ばれるため、

医学博士=医学全般に精通しているとは限らないです。

あくまで、弁護士のキャリアを重視するのがベターです。

症状固定後の障害補償給付

障害補償給付とは何でしょうか??

ひろくま
ひろくま

症状固定となり障害等級表に該当するような障害が残った場合に、

治癒後の残存障害の程度に応じて支給される給付金です。

障害(補償)給付の金額は第1級から14級に区分され、

等級が上がるほど高額になります。

障害(補償)給付の支給額は、認定を受けた障害の等級と、

労働者が労災事故の時点で支給されていた給与額により決定されます。

症状固定となった時点で、療養補償給付(通院費)や、

休業補償給付(療養のための休業給付金)は終了します。

労働基準監督署への障害補償給付請求書の提出

自動的に障害療養給付を受けることはできません

自身で、労働基準監督署に障害(補償)支給請求書を提出する必要があります

厚生労働省より必要書類をダウンロードすることができます。

担当医の後遺障害診断書の記載や画像初見など、必要書類を労働基準監督署に提出します。

その後、労基で調査官や地方労災医員(医師)と面談し障害等級を決定します。

障害(補償)給付の請求の時効は、症状固定後5年間です

障害補償給付の受給

障害(補償)給付の受給方法には、

一時金払いと年金払いの2種類があります

🌸第1~第7級年金払い。障害の治癒あるいは死亡するまでの間、
継続的に障害補償給年金と障害特別年金を支給可能。
毎年、定期報告書(後遺障害の現状報告)を提出しなければなりません。
🌸第8~14級一時金払いで受け取り。
一時金は、認定された時点でその全額支給されます。

自身の認定された等級認定に納得いかない場合には異議申し立てが可能です。

決定を知った日の翌日から起算し3ケ月以内に申し立てる必要があります

厚生年金や国民年金での障害年金

労災によって重い後遺障害の残った場合には、

労災とは別制度の、厚生年金や国民年金の障害年金を申請してみましょう

申請先は住所地を管轄する市区町村役場です

第1~3級の障害認定を受けると、

労災とは別での障害年金の受給資格が得られます。

ただし、障害補償給付と二重払いになるため、

全額受給できるわけではなく「支給調整(併給調整)」されますが、

片方払いを下回ることはありません。

詳細を障害年金無料相談にて、電話やメールで相談することが可能です。

まとめ

症状固定で後遺症のある場合には、医師と今後について相談し、

症状固定後の治療プランまで綿密に計画を立てることが重要です。

一度症状固定と認定されると、覆すことは弁護士でも困難です。

症状固定と診断されても、安易に受け入れず、

弁護士や労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。

相談の段階であれば、ほとんどの弁護士事務所は無料なので損はないです。

この記事が、症状固定後の対応に悩んでいる方に役立てば幸いです。

                               ひろくま(HIROKUMA)

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