自転車の交通ルールを学んで事故や罰則を予防しよう!道路交通法に学ぼう

私生活でのつぶやき

ひろくまです。

みなさんお元気ですか。

わたしは普段から自転車に乗る機会が多いのですが、時々自転車での交通ルールの判断で迷ってしまうことがあります。

年々、交通事故による死者は減少していますが、それでも令和2年に死者400人以上が出ているのは驚きませんか??

自転車関連事故は67,673件です。

すごい数字ですよね。

自転車関連事故の7割以上に自転車側にも過失があり、警察による罰則も強化傾向にあります。

友人や家族も自転車で走行中に、歩行者に怒鳴られたこともあります。

いつわたしやあなた方も当事者になるかはわかりません。

今回は自転車の交通ルールの一部を知ることで、トラブルや事故を回避するきっかけにつながればと考えてます。

自転車の位置づけ

軽車両とは原動機を持たない車両のことをいいます。

道路交通法では「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」と定義されており、自転車は「軽車両」に該当します。

ちなみに、原付バイクは「原動機付自転車」に該当し、軽車両ではありません

軽車両と道路標識

自転車は軽車両に該当し、他の車両と同様に道路標識のあるところでは、その標識の指示に従わなくてはなりません。

ここでは、下記に代表的な自転車で気を付けたい道路標識について紹介します。

他の道路標識については、警視庁や各種保険会社のホームページを参照してください。

なお、画像や一部文章の抜粋については、警視庁の道路交通課の許可を得て載せています。

進入禁止の標識。自転車も進入できません

自転車を除く」との補助標識がある場合には進入できます

 徐行の標識。ブレーキをかけてすぐ停まれる速度10キロ程度が目安

印の方向のみ走行できます。自転車をおりれば自由な方向に歩けます。

速度制限の表札自転車も記載されている速度を守る必要があります

基本的に自転車のみ走行可能で、双方向走行可能です。

自転車のベルを鳴らす義務がある標識
それ以外の場所で不用意に鳴らすと、道路交通法違反になり得ます

自転車と歩行者が通行可能の標識ですが、なかでも自転車が優先されます。

自転車専用道路の標識矢印の方向のみ走行可能です。

自転車の通行を禁止します

自転車を含む全ての車両の通行を禁止します

自転車(軽車両)と横断歩道での走行

一時停止標識のある交差点の場合

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう義務があります。

信号機のある(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)交差点の場合

信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

歩行者用信号機「歩行者・自転車専用」、横断帯のある交差点の場合

歩行者用信号機の場合で「歩行者、自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。

左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示

自転車と信号機のルール

軽車両は原則として、車両用信号機に従わなければなりません

ただし「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号機がある場合は、車両用信号機に優先して歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行します。

厳密なルールでいうと下記のようになります。

✅軽車両にあたるため、車両信号機が青の時に走行できる。歩行者信号が赤でも走行可能
✅歩行者信号が青でも、車両信号機が赤である場合には、本来自転車は走行できない
✅本来、歩行者信号機が青の場合、自転車を降りて歩いて渡らなければならない
✅自転車を降りて通行する際、自転車専用道路のない場合、横断歩道の左側を歩く

実際には、ほぼ100%の方が、歩行者用信号が青の時に自転車を走行してますよね。

逆に車両信号機が青で歩行者用信号が赤で自転車が直進していたら、自動車の多くから煽られたりクラクション鳴らされたり、怒鳴りつけられる可能性が高いです。

警視庁や自転車普及協会に問い合わせても、そこは道路交通法と実情との兼ね合いがあり、なかなか判断できないそうです。

具体的に、なにか実際に取り締まりが始まるまでは、現行のままで良いとは思いますが、本当の自転車の走行ルールについて紹介しておきました。

実際に、まれに歩行者のおじさんが、友人や家族に怒鳴りつけてトラブルになったので。

車道を自転車が走ることは一般的に普及してきたので、信号機の走行ルールも今後一本化されることを期待してます。

自転車普及協会は、警察でも判断に迷うようなことでも、親切で的確なアドバイスをもらえる自転車総合情報施設で自転車のプロです。

かなりお勧めなので、なにか困ったことや分からないことがあったら、ぜひ利用してみてください。

自転車と現在の罰則について

現行では、自転車運転講習制度という罰則があります。

危険な交通ルール違反を繰り返して3年以内に2回以上検挙された自転車運転者には、各都道府県公安委員会から3ヵ月以内の指定された期間内に安全講習(受講料6000円)の受講が命じられる制度です。受講時間も約3時間も要します。

なお、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金で、制度の対象は14歳以上です。

実際には、現行では抜け穴があるのですが、ここで掲載すると法律違反を推奨することになってしまうので触れません。

自転車と将来的な罰則強化

令和2年に警察庁の有識者検討会で、自転車による交通ルール違反に対して新たな違反金制度の創設を求める中間報告書が出ています。

こまかい概要はここでは省きますが、自転車による交通違反の罰則強化のため、刑事罰ではなく行政罰として少額の違反金を支払わせる枠組みを作ることが提案されています。

刑事罰にできない事情があって、行政罰を検討しているのですが、ここでは触れずにおきます。

おそらく14歳以上が制度の対象となり、数千円単位で罰金などはありえるかもしれません。

自転車の走行まとめ

最近、自転車事故の死亡・重傷事故全体に占める割合が増加傾向にあり、対自動車の死亡・重傷事故のうち約7割には自転車側にも法令違反が認められている現状から、今後罰則強化するのは間違いないと思います。

自転車の事故は、出会いがしらの事故が約50%、右左折する際の事故が約30%です

自転車や自動車ともに、ドライバーが高齢者での事故も多いため、自ら交通ルールを守るだけでは事故は防げません。

火災保険や自動車保険に付帯する保険や、自転車保険に加入することをお勧めします

わたしも、火災保険で付帯する保険に加入しています。わたしだけでなく、家族全員が対象になるので、子供が加害者・被害者どちらでも安心です。

もちろん事故がないのが一番なので、みなさん、事故のないように運転しましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

                             ひろくま(HIROKUMA)

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