国民健康保険や健康保険組合に加入している被保険者や被扶養者が業務外(労働災害以外)で亡くなった際に、給付制度があることをご存じですか??
埋葬に関わる費用(火葬代・霊柩車代・僧侶へのお布施や謝礼・霊前供物代など)を対象に支給されます。
もちろんそのような事態は起こらないことが一番ですが、残された遺族の家計の負担軽減のために、皆さんが知っておいて損のない制度です。

給付制度の対象者
亡くなった方(故人)の状態によって給付制度の呼び名が変わります。
✅後期高齢者や国民健康保険加入者の死亡:葬祭料
✅健康保険加入者(会社員)や協会けんぽ加入者の死亡:埋葬料(埋葬費)
✅公務員(共済組合)加入者の死亡:埋葬料(埋葬費)
✅上記の被扶養者の死亡:家族埋葬料
自営業や無職、後期高齢者などの国民健康保険加入者や扶養家族が亡くなった場合には、国民健康保険より埋葬料、あるいは家族埋葬料が支給されます。
会社員であれば、社会保険(健康保険組合あるいは協会けんぽ)より、埋葬料あるいは家族埋葬料が支給されます。
公務員に準ずる場合は、所属する組合や協会けんぽより、埋葬料あるいは家族埋葬料が支給されます。
加入者だけでなく、被扶養者の死亡時にも支給されるのが重要です。
埋葬料の支給額
給付される埋葬料は、一律5万円と定められています。
ただし、組合独自の付加給付が上乗せされる場合もあり、給付額は必ずしも一律ではありません。
また、国民健康保険加入者の場合には、喪主に葬祭費が支給されます。
支給額は3〜5万円程度と市区町村(各自治体)により金額が異なります。
上記加入者の被扶養者が亡くなった場合には、家族埋葬料として同額の給付金が支給されます。
支給される対象者
実際に埋葬を行う方(喪主(遺族))に対し埋葬料が支給されます。
実際には、埋葬料は被保険者の死亡により給付されるため、葬儀を行っていない場合や行う予定がない場合でも請求が可能できます。
埋葬料が給付される対象者は、故人(被保険者)の収入により生計を維持し、かつ故人の埋葬を行う者とされています。
また、被保険者の収入により生計を維持していない場合でも、埋葬に掛かった実費を埋葬料の範囲内で請求できます。
受給者は遺族に限りません。
支給要件を満たしていれば、親族や血縁者以外でも請求できます。
その際は、埋葬に要した費用の領収書、あるいは明細書類を提出する必要があります。
支給要件は市区町村により異なるのが現状で、担当者によっても対応が違う可能性があります。
埋葬料や家族埋葬料の申請
健康保険組合や協会けんぽの場合には、それぞれの社会保険に申請します。
国民健康保険の場合には、各市区町村(自治体)に申請します。
支給申請書がダウンロード可能な場合も多いため、それぞれの申請先に相談すると良いでしょう。
埋葬料や家族埋葬料の申請期限と時効
埋葬料や家族埋葬料の申請期限は、死亡の翌日を起算日として2年以内です。
時期が経過すると失念しやすいため、早めに申請手続きをすることをお勧めします。
各種健康保険証を返却する際に、同時に申請すると失念しにくいです。
ただ、実際にはそのタイミングで、そんな余裕はないかもしれませんね。
各種資格損失後の埋葬料支給
資格喪失後も以下の場合には、埋葬料の支給される可能性があります。
✅資格喪失後3ヶ月以内の死亡
✅資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付金受給中の死亡
✅上記継続給付金受給終了3ヶ月以内の死亡
ちなみに、資格喪失後に被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。
労働災害での死亡と葬祭料の支給
勤務先での労働災害で亡くなった場合は、労働基準監督署に必要書類を請求することにより、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
✅給付基礎日額 × 30日分 + 31万5000円
✅給付基礎日額 × 60日分
上記の2つのうち、算出額の高い金額の方で支給されます。
給付期限は、死亡の翌日を起算日として2年以内と定められているのでご注意ください。
まとめ

市区町村の役所でも、労務関連の業務に従事してない場合には、埋葬料について無知な方が多いのが現状だと思います。
家族が死亡した際に、自身で市区町村(自治体)や健康保険組合のホームページで、埋葬料などの情報を閲覧する余裕なんてあるはずもありません。
埋葬料に限らず、現行の日本の行政は制度を知らない方が損をするシステムです。
わたし達は、つねに健康保険料や年金などの多額の税金を支払っています。この記事でみんなが損をしないための、知識習得のきっかけとなれば幸いです。
病院や施設でも、独自に給付金制度がある場合が多いので、平時より就業規則で確認しておくと損はないと思います。
中には給付金以外にも、お供えの花代や香典費などが支給される施設もあるようです。
管理職クラスでも就業規則に無知な場合も多いため、自らで確認することが必要です。
びっくりですよね~。各種給付金について調べてみると、意外な発見があっておもしろいですよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひろくま(HIROKUMA)
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