あなたは、夜勤から日勤の連続勤務で割増賃金をもらえてますか??

大学の同期が、夜勤後に休憩をはさんで日勤してますが、休憩が入っているからと、特に割増手当はもらっていないそうです。

それは法律的に完全に違法になるね。夜勤から日勤に連続勤務している場合には、たとえ休憩時間を挟んでいても、法的に割増賃金を支払う必要があるんだよ。連続勤務している場合の割増賃金を理解して、病院にしっかりと未払い金を請求する知識を身につけよう。
法定労働時間と割増賃金
労働時間の決まりは、法律的に労働基準法によって定められています。
🌟法定労働時間(休憩時間を除く)
✅1日の労働時間は8時間以内
✅1週間の労働時間は40時間以内
病院で、法定労働時間を超えて労働者を時間外労働(残業)させる場合には、36協定に基づき、労働者には割増賃金を支払う義務があります。

36協定って何なのか考えてみよう。残業するには36協定が必須なのです。
36(サブロク)協定とは
36協定の名前の由来は、労働基準法36条に規定されることから、サブロク協定と呼ばれます。
病院が労働基準法で定められた時間を超えて勤務してもらう場合、
過半数労働組合または、労働者の過半数代表者との間で時間外労働・休日労働に関する協定を結び、
労働基準監督署に届け出する義務があります。
つまり、36協定がなければ、会社は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて職員を勤務させることはできません。
つまり、時間外労働(残業)をさせている場合は、
必ず労働組合が存在し、36協定を結んでいることになります。
36協定なく違法に残業させると、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑罰を科されます。
あくまで36協定で時間外労働を容認するかたちで、基本的に残業は違法であり、労働者を保護する立場から時間外労働は無制限ではありません。
原則上、月45時間以内、年360時間以内と定められています。
🌌法定労働時間を超えた時間外労働は、36協定に基づいている
🌌法律の原則上は残業は違法であり、時間外労働は無制限に認められていない
🌌月45時間、年360時間を超えた時間外労働は明らかな違法
ただし、下記の割増賃金のルール表にある通り、月60時間を超える時間外労働について、60%以上の割増賃金を支払えば認められるケースもあります。
時間外労働と割増賃金のルール
時間外労働(法定労働時間を超えて働く勤務) | 25%以上の割増賃金 |
休日労働(法定休日に勤務する場合) | 35%以上の割増賃金 |
深夜労働(午後10時~午前5時の勤務) | 25%以上の割増賃金 |
時間外労働+深夜労働の重複 | 50%以上の割増賃金 |
月60時間を超える時間外労働 | 50%以上の割増賃金 |
休日労働+深夜労働 | 60%以上の割増賃金 |
時間外労働を行った場合の割増賃金は、上の表通りに25%の割増賃金です。
また、労働時間が22時~5時までの深夜帯の場合には、さらに25%以上の割増賃金が必要で、
時間外労働時間と重複すると50%の割増賃金になります。
日勤と夜勤の始業時間と日付
夜勤から日勤の連続勤務の合間に、数時間の休憩時間をはさんでも、
日勤帯割増賃金を支払わないのは完全な違法行為です。
たとえ休憩時間を数時間はさんでいても
「夜勤と日勤あるいは日勤と夜勤の始業時間が同一の日付」の場合には、
割増賃金を支払う義務があります。
割増賃金を支払わない場合の対処法
病院の総務や医事課に、割増賃金を請求しても支払われない場合には、下記の相談機関に相談しよう。
💎労働基準監督署の総合労働相談コーナー(厚生労働省)
労働局や労働基準監督署などに設置された労働者のための相談窓口です。
🌅解雇や雇い止め、不当な配置転換、賃金の引き上げ、採用などに関する問題のほか、さまざまなハラスメントなど、あらゆる分野の労働問題について相談や助言を得られる
🌅労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署などの行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次ぎ、法律違反に対する指導や監督などを行う
都道府県の労働委員会や法テラス(日本司法支援センター)などと連携しており、非常に心強いです。
ぜひ活用してみてください。
実際に友人も労基に相談すると病院に告げたら、詫びの一言もなく振り込まれたそうです。
まとめ
本来は、日勤から夜勤や夜勤から日勤への連続勤務は、看護師にとって激務です。
思考力や判断力も低下し、インシデントやアクシデントを起こすリスクも高まります。
病院(事業者)の職員に対する安全配慮義務からも、本来は最小限でなくすことが望ましいです。

もし、日勤・夜勤の通しの勤務をしている場合には、
看護部や管理職に職員の充足や労働環境の改善を要求してみてください。
また、確実に割増賃金をもらうことも大切ですが、どうぞお体にもお気をつけて。
この記事が、日勤・夜勤で連続勤務を行う看護師のみなさんの役に立てれば光栄です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひろくま(HIROKUMA)
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