皆さん、こんにちは。
皆さんは勤務時間前からカルテを開いて担当患者の情報収集したり、手術出しや入院患者の業務、点滴の準備をしていたりしてませんか??
わたしは、以前はいつも無給で1時間近く前から出勤していて、ずっと長年ストレスで理不尽だと感じていました。
今回は、看護師の勤務時間前の業務と手当について考え、看護師みんなが知識をつけ、少しずつ声を上げる機会や、違法行為を行っている病院や施設を避けるようにしていただきたいです。
勤務時間前の業務と残業の定義

残業は、勤務時間を過ぎたあとに残業するものじゃないんですか??
勤務時間前は残業にならないんじゃないかと??

残業は勤務時間後に勤務することだけを示すものではないんだよ。
残業とは、本来決められた労働時間(勤務時間)よりも長く働くことを意味します。
よって、始業時間の前に働くことも終業時間の後に働くことも、法律上の区別はないのです。
したがって、勤務時間前の業務も時間外労働にあたり、時間外労働に対する手当を請求できます。
よって、病院側は手当を支払う必要があります。
勤務時間前の仕事の位置づけ
労働基準法にいう労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
🌟使用者の指揮命令下に置かれた時間と評価する基準
💎看護師の行為と業務との関連性
💎上司(師長・主任)の明示または黙示の指示
上記の2点によって判断されます。
上司の明示または黙示する指示とは
上司の明示または黙示する指示とは以下が挙げられます。

✅労働時間内だけで仕事が完結しない業務を行っている
✅勤務時間前に出勤しないと査定上不利益を被る、もしくは注意を受ける
上記の場合には、明確な指示がなくても、黙示の指示があったと判断できる可能性が高いです。
情報収集や点滴の準備、手術・入院患者の準備は、業務に関連してます。
また、上司から査定上不利益を被るような被害や、早く出勤することを強要するような言葉も該当すると言えます。
残業代の請求期間と相談機関
時効は2年間です。
タイムカードに自己学習や自己研鑽とコメントを暗に強要されていても、実際に業務に関する行為を行っていれば残業代は請求できます。
在職中に残業代を請求する勇気がない場合には、退職前から労働基準監督署あるいは弁護士に相談するとよいでしょう。
ただし、労働基準監督署は本人の実名がないと動いてくれない場合が多いので、弁護士に相談する方が確実に残業代を請求できるでしょう。
残業代を請求するための証拠集め
病院に残業代を請求できるように以下を実施しましょう
✅ノートに就労前と就労後の残業時間を記載する
✅タイムカードや電子カルテに入力する形であれば、写メや印刷して保管
✅業務時間前に出勤を強要されている場合には、その発言をメモする、あるいは録音しておく
日付と時間、他にだれがその場に同伴していたかも重要な証拠になります。
他に証言してくれる人が居ればさらに完璧ですが、もちろん居なくても大丈夫です。
場合によっては、残業代だけでなく名誉棄損で訴えましょう。
勤務時間前の業務に対する病院の意識
勤務時間前の残業は、当たり前と思っていませんか??
今、病院によっては、勤務時間前の残業も残業時間として請求することができたり、勤務時間にタイムカードを通し、5分後を勤務開始時間と位置づけしている病院もあります。
実際に、わたしはどちらの病院も知っています。
変わろうと努力している病院もあるのです。
前残業はサービス残業とする病院が当たり前ではありません。
まとめ
医療界は特殊な業界で、看護師みずからが、患者の情報収集や手術・入院患者の準備を、勤務時間前から実施するのが当たり前と思っている風潮が未だにあります。

わたし達看護師は資格を持った立派な専門職で、慈善事業ではありません。
奉仕の精神で勤務したい方は、ボランティアなり海外のNGO団体で勤務すればよいと思いますが、他人にその精神を強要するのは筋違いでしょう。
皆さん1人1人が仕事に対するプライドと、働いた分はしっかりと報酬をいただく精神を持ち、サービス残業を強いる病院とは決別しましょう。
訴えることは悪い事ではありません。
違法行為をしていると病院側に知らせ改善する機会を与えてあげる役割と、今後の職員の待遇を良くするための社会貢献をしているのです。
病院や管理職も、時間内で終わる業務量にするか、残業代を支払うか当たり前の選択をすれば良い話で、違法行為を肯定できることは何一つありません。
ミスをしたらすべてわたし達の責任なのに、無給で働くことに何も意義は見出せませんよね。
本来は、残業すると割増賃金を支払うくらい、心身の負担が大きいことをしているのです。
ぜひ、皆さんは泣き寝入りせず、しっかりと残業代を獲得して、家族やじぶんのために使ってあげてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ひろくま(HIROKUMA)
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