看護師のハラスメント上司や先輩への対処法と法的手段

看護役立ち情報

お元気ですか??

皆さんの職場では、度を超えたパワハラ(ハラスメントの一種)する上司や先輩がいませんか??

もも
もも

たいていの職場では、パワハラをする上司や先輩はいるでしょうし、ターゲットがシフトするまで我慢するしかないってよく聞きますよね。

ひろくま
ひろくま

確かに、どこの職場にもパワハラする先輩はいる可能性はあるよ。ただ、師長クラスにパワハラのターゲットにされると、長時間心身ともに消耗するよ。パワハラを訴える方法も知ることで、いざとなれば法的な解決法があることを知ってほしいな。我慢するだけが手段じゃないし、仲間で集まれば、パワハラする管理職を法的に処罰することもできるんだよ。

増加するパワハラ相談

都道府県労働局等に設置した総合労働相談で、ハラスメントに関する相談は平成24年度には一番相談件数は多くなり、年々増加傾向にあります

令和元年にはなんと87570件の相談件数が寄せられています

実際に相談するまで行動できる方は、10人に1人いるか程度でしょうから、相談件数の10倍近くのハラスメントが生じていると推測されます

今日は自分に無関係でも、明日には被害者になる可能性がある身近な問題です。

パワハラに関する相談機関(厚生労働省管轄)

パワハラを受けている当事者は、毎日心身ともに消耗させられ、なかには休職や退職せざるを得ない状況に追い込まれます。

そういう方々を何人と見てきました。

実際にパワハラを受けて、下記の感情はありませんか

💣加害者を病棟から追放したい
💣心身ともにうけたダメージの分の慰謝料を請求したい
💣謝罪させたい
💣病院を退職させたい、降格させたい
💣自分は異動や退職したくない

上記の感情があるならば今すぐ行動しよう

放置することでかえってパワハラを悪化させる可能性もあります

まずは、各都道府県の労働局に設置されている雇用・環境均等室にパワハラの相談をしましょう

労働局の特徴と役割

各都道府県の労働局に設置されている雇用・環境均等部(室)では、パワハラなどのハラスメントに関する相談を受け付けています

病院が所在している都道府県の労働局に出向く方法もありますが、まずは電話で相談するのが簡便で手軽です

労働局は、相談者とのヒアリングや証拠に基づいて、病院のパワハラの実態調査を行い、必要に応じ病院に助言や示談などのあっせんを行います

まずは、労働局にどのように証拠集めをするのかなど相談してアドバイスを受けるのがベストです

労働局に電話する勇気を持とう!!

労働局の下部組織で労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーも利用するのも手段の1つです。

パワハラを含め、幅広い労働問題の相談に対してのアドバイスをもらえます。

パワハラの証拠集めと仲間集め

パワハラを訴えるには、とにかく証拠集めが一番肝心です

以下の方法を取りましょう。

パワハラ内容を文書化(いつ・どこで・誰に・何を言われたか・その場に他の誰がいたか)
✅パワハラ内容をICレコーダーで録音する(相手に録音の了承は不要
✅パワハラに関する連判状や証拠内容を同僚と作成
✅パワハラに関する同僚の証言
✅パワハラ内容を録画、ライン・メールなどの文章の保管

心療内科を何度か受診しておく(可能な範囲で)

録画や録音したICレコーダーは「本人(加害者)の了承を得ないと無効」だという方がたまにいますが誤りです。

あくまで、録画・録音した内容が、パワハラに該当するかの実態判断によるため、加害者の同意の有無はまったくの別問題です

どんどん録画や録音し証拠集めしましょう。

絶対に加害者に察知されないように

証拠隠滅される可能性があるので。

パワハラする方は、気分次第で複数の人間にパワハラを常態化しており、同じつらい思いをしている同僚が必ず複数います

パワハラ内容をまとめ連判状をつくり、互いの証言をできればさらに盤石です

わたしの経験的に、ブラックな病院だと看護部長ですら「個人の受け取り方による」などの発言をしますが、連判状の人数が多いと、たとえ管理職でもかばいきれません

なぜなら、管理責任不足での自身の処分を恐れるからです

自分も、過去にパワハラ被害を受けた経験があります

わたしの感じる以上に、同僚はわたしへのパワハラを不快に思い、何とかしたいと悩んでくれていることを知って感謝感激でした。

必ず仲間が助けてくれます

仲間に相談してパワハラを訴えましょう

院内のパワハラ相談窓口に相談

労働局に相談しながら証拠集めが揃ったら、かならず1度は、看護部ではなく院内のパワハラ相談窓口に相談しましょう

加害者にばれる恐怖心はありますが、いずれバレることです。

べつに1人で乗り込む必要はなく、仲間と一緒に乗り込めば良いですよ。

なかには、看護部長が「なぜまずわたしに相談せずに相談窓口に相談しないの?」と言うでしょう。

パワハラの相談窓口は看護部ではないからです。相談窓口に相談するのが筋ですよね?」と返答しましょう。

看護部に相談して、パワハラが解決された事例はほとんど聞きません。

よくて院内異動を示唆する程度でしょう。

それで気が済むならありだと思います。

個人的には、なぜ被害者が院内異動しなければならないのかと疑問で、一方的に受けたパワハラは法律や就業規則での罰則で対処してほしいです

パワハラ相談窓口に相談するのは、以下の2つの目的があります。

✅院内にパワハラが起きていることを、他部署に拡散させて院長まで周知させるため
✅看護部や事業者がパワハラの訴えに対処せざるを得ない状態にするため

看護部や看護部長に相談しても、一般職員より管理職をかばう傾向が強いです

パワハラは組織的体質が強く、管理職自身も上司からパワハラを受けている可能性があり、上司にも他人事ではないからです。

また、看護部長の管理責任を問われるのを恐れ、看護部でパワハラ事項を穏便に処理したり、下手をすると加害者(管理職)と一緒になりパワハラを加速させかねないのです

それを予防するには、他部署の相談窓口に相談し、かならず院長(事業者)にパワハラの実態を伝達させて、他部署を巻き込んでおおごとにすることが重要です

他部署で問題や噂になれば、看護部で内密に処理することは不可能です

事業者もパワハラ防止を怠った管理者責任を問われる可能性から黙認できません。

病院のパワハラ防止義務と賠償責任

病院(事業者)はパワハラの相談を受けた場合パワハラ解決に向けて措置をとる義務があります

病院がパワハラを相談を受けたとき、事業者がどのように対応・対処したかで慰謝料が関係するため、放置できません。

パワハラに対する賠償金の相場は、30~100万程度とされています。

複数で訴えればその人数分を支払い義務が生じる可能性があります

また、病院にはパワハラ防止法が義務付けられています。

就業規則で著しいパワハラを行ったものは罰則規定(降格や解雇)があることが多く、加害者は解雇や降格の可能性もあります。

就業規則の罰則やパワハラに関する箇所を、必ずコピーか写メして保管しましょう

労働裁判によるパワハラの訴え

労働審判は、裁判官1名と、病院側と労働者側の労働関係について専門的な知識を持つ労働審判員2名で構成されます。

原則3回までの期日で、会社と労働者間の紛争について審理する紛争解決を試みます。

審理の過程で調停したり調停による解決ができないような場合には審判を行います

労働審判を申し立てる場合、病院の管理者責任を問うことも可能ですが、その場合は病院側も責任回避のため対策を講じてきます。

そこで、最終的に病院側の管理者責任は問わないが、加害者の解雇や降格、賠償金、加害者からの文章での謝罪などを求める程度にとどめ、落としどころを作りやすくするのがベターです

病院側も、加害者だけを処罰することならば、ためらいは少ないでしょう。

実際、わたしのケースでは、パワハラしていた方は解雇されました。

弁護士によるパワハラの訴え

労働局で相談しても状態が好転しない、パワハラによって退職に追い込まれそう・追い込まれた場合はパワハラ内容を弁護士に相談しましょう

パワハラによって退職や休職せざるを得なくなった場合や、精神疾患の発症で日常生活にも支障を来たした場合は、パワハラを法的に訴えることで、賠償金を請求できる可能性があります。

特に、心療内科に受診しておき、職場との因果関係の可能性が高ければ、賠償金の金額も積み上げることが可能です

許容量を超えて心身の消耗を受けたら、我慢する必要はありません。

心療内科に受診しておき心身を休息させつつ、証拠集めを平行することが重要です

わたしの知人は、その方法で休職手当かつ賠償金を受け取っています。

まとめ

パワハラは万引きのような軽いイメージがありますが実際には重大な違法行為です

今まで、たくさんのパワハラを受けていた人たちに相談され、法的知識や対処法を伝達してきましたが、実際に行動できる方は10人いても1人いませんでした

パワハラを訴える知識はもちろん重要ですが、一番大切なことは実行力(勇気)です

どんなに知識があっても、行動しなければ何も解決しません

パワハラは病院全体の問題です

自分の幸せだけでなく、病院の社風改善や周囲の仲間のためにも、ぜひパワハラに以下を意識しながら立ち向かって下さい。

パワハラを訴える知識より実行力(勇気)が重要
✅個人でなく仲間と集団で対抗
✅労働局・総合労働相談コーナーに相談し証拠集めの方法や解決法を相談
✅加害者に察知されないように、慎重に証拠集めに奔走
✅証拠がそろったら、1度かならず院内の相談窓口に相談
✅院内で対処不能時は労働局や総合労働相談コーナーの力を借りる
✅労働局で解決できない場合は弁護士に相談

おそらくは、労働局の段階までに解決されると思います。

ある調査でパワハラに対して事業者の80%以上が対処したいと考えているからです

事業者自身がパワハラを放置していたと、不法行為責任を問われる可能性があり、危機感が強いのは当然なのです。

パワハラを訴える側は訴えことに大きな勇気や恐怖心があります

それ以上に、加害者や看護部・事業者にとっては、法的責任や院内処罰を問われかねず、訴えられた時点で告発者の何倍も恐怖心があるはずです

我慢の限界が来たら、心身が崩壊する前に、立ち向かう勇気をもってほしいです。

この記事が少しでも、パワハラで悩んでいる看護師さんのお役に立てれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

                           ひろくま(HIROKUMA)

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