病院を辞めようと思ったときに、最短で何日後に辞められるだろう??

同期が辞めたいと上司に申し出したら、次年度の募集する人数を把握しなきゃいかないから、
最低でも半年前に言わなきゃだめだって言われちゃったそうです、、、

それは完全に違法行為だよ。退職何日前に申し出すればよいのか、
法的根拠に基づいてにアドバイスするね。
この記事でわかること
✅法的に、退職何日前に退職の申し出をすればよいのか理解できる
✅明日から出勤したくない場合の対処法がわかる
✅退職時の有給休暇の消化する権利について理解できる
✅病院や上司と退職のトラブルになった場合の対処法と相談機関がわかる
✅退職に関する心構えがわかる
退職何日前に申し出は必要なのか
労働契約上、正社員であらかじめ契約期間が定められていない場合、
少なくとも退職予定日の2週間前に退職の申し出をすれば、
法律上(民法)はまったく問題がありません。

管理職や看護部が「1年前や半年前には退職の意向を申し出る必要がある」などとする発言は、
法的にまったく根拠はありません。
法律的に、労働者側が口頭で退職意志を伝えれば、
企業側(病院)の意志と無関係に退職することができるのです。
ただし、アルバイトや契約社員など、契約期間に定めのある労働契約のある場合、
契約期間終了前に退職することは原則できません。
例外として、自身の妊娠や病気、家族の介護、労働条件と実態との乖離など、
やむを得ない事由がある場合は除きます。
2~3ヶ月後までに退職したい場合
退職する決意はあり、2~3ヶ月程度は頑張れそうな場合には、
必ず就業規則を確認しましょう。
就業規則は病院の全職員が遵守しなければならないルールで、
重大な違反をしたスタッフは罰則や解雇の対象になります。
就業規則は、看護師だけでなく、総務や事務職など全職種が対象になるため、
病院や施設であればおよそ1ヶ月前に退職する意向を申し出るようにと記載されているはずです。
上司に申し出る際、
「就業規則通り〇ヶ月前に申し出るようにと記載があるので、〇月で退職したいです」発言しよう。
上司や看護部が人手不足や繁忙期を理由に、退職時期を引き伸ばしてきたら、
「就業規則には何も違反してません」で終わりです。
ちなみに、仮に就業規則で半年前に退職意志を伝える必要があるとの文言があったとしても、
就業規則の文言は無効です。
就業規則に対して法律が優先されるので、申し出た2週間後に退職できます。
「法律と就業規則どちらが優先されるんですか?法律には何も違反してません」で完了です。
もし管理職や看護部が「退職にはわたしの受理が必要」などに発言されたら、
「就業規則の違反行為を強要してくる上司がいると、院内のパワハラ相談窓口か労働基準監督署に相談
します」と言えば、即座に撤回するでしょう。
就業規則は労働基準法によって定められてます。
重大な就業規則の違反をすると(パワハラ行為も含む)、
解雇や降格などの重大な罰則を科されます。
就業規則にもその旨の記載がされています。
強い意志を示すため、退職願ではなく退職届を提出しましょう。
退職願だから受理していないと、
悪質な上司や看護部から言われるのを防ぐためにも有効です。
退職日まで出勤したくない場合
明日から退職したくない場合にはどうしたら良いでしょう。
本来は、引き継ぎ業務や他のスタッフへの負担を避けつつ、シフト変更できる時間的余裕を与えるため
に、2週間働くことが世間一般には望ましいでしょう。
しかし、精神的・身体的に限界で出勤できないという方は、無理をする必要はありません。
ただその前に。有給休暇は残っていませんか??
有給休暇があれば、2週間の範囲でできる限り消化しましょう。
「2週間後に退職して他のスタッフに迷惑をかけるのに有給休暇なんて取らせられない」と、
発言をする上司にはどうしたらよいでしょうか??
退職時は有給休暇の時季変更権はないため、すべて退職前に消化できます。
有給休暇は病院や上司から付与された権利ではなく、
国からわたし達労働者が自分自身で獲得した法的権利なのです。
堂々と消化しましょう。
軽蔑する人たちがいてもほんの一部です。
むしろ、みんな退職するときに消化できる実績づくりのためにも貢献してあげましょう。
結果的に組織全体の改善にもつながります。
必ず、すべての有給休暇消化後の日付で退職しましょう。
病院の週休にもよりますが、週休2日制の場合には、
有給休暇5日間使用すると週休2日間が自動的に付与されます。
例えば、有給休暇の残数が14日間ある場合、14日前に退職日を設定すると、
実は有給休暇10日+公休4日間の内訳になります。
有給休暇が4日分も損をします。
仮に時給2500円で派遣アルバイトしたら、8時間×4日間で8万円も損をします。
大変なことですよね。
8万円もあったら、旅行やある程度の電化製品も購入できます。
一度退職届を提出して受理されると、
有給休暇を消化させたくない理由や金銭的理由から、
差し戻してもらえる可能性は低いです。
かならず、事前に有給休暇の残数を確認して、
週休と合わせた日付に退職日を設定しましょう。
退職についてトラブルになった場合の対処法
上司や看護部に退職の意向を伝えて交渉しても、退職させてもらえない場合には、
以下の対処法を行いましょう。
労働基準監督署
対面でなく電話でも無料で対応可能です。
病院への電話での勧告や、違法の悪質性によっては調査のために病院を訪問する場合もあります。
看護師の場合、たんに看護部が妨害しているだけの話なので、
労働基準監督署に相談する前に、
「相談済みなので、退職させてくれない場合には、出るとこに出ます」と言えば大抵は一発です。
勇気(実行力)に勝る武器はないです。
都道府県労働局
労働者からの相談の受付を無料で行ってます。
病院側と労働者間に労働トラブルが発生した場合、
解決のために必要な助言や指導、仲介を行う公的機関です。
労働局は、労働基準監督署の上部組織なので、労働基準監督署が行動に消極的な場合には、
労働局からアプローチやプッシュするのもありでしょう。
弁護士による退職代行

有料で退職手続きのほか、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してくれます。
辞めさせてくれない状況でも、退職代行を活用すれば退職までの準備を円滑かつ確実に行えます。
せっかく弁護士に相談する場合には、残業代の請求もした方が経済的です。
ただし弁護士によって、費用や得意分野、人柄などはさまざまです。
友人の紹介や口コミ、各都道府県の弁護士会や法テラスなどに相談すると良いでしょう。
いくつかの弁護士に相談時に、事前の見積もりを出してもらって料金比較しましょう。
個人的には「弁護士に相談します」の一言で足りると思います。
業者の退職代行サービス
弁護士に依頼するよりも安価な点がメリットです。
ただし、弁護士と異なり、病院側が了承せずに交渉や協議を持ち掛けられても対応できません。
また、悪質な退職代行も一部いたり、会社側が納得しないと、
そのまま解決させず放置されるなどのトラブルもあり、
退職できても、給与や退職金が未払いになるリスクが残ります。
退職するだけなら、極端な話、有給休暇の残日が10日以上あれば、
出勤しなくても口頭や郵送で退職できる話なので。
弁護士は退職代行が5万円程度に対し、退職代行サービスは2~3万円で安価であり、
なかには信頼できる業者もあります。
友人や口コミで評判の良い業者であれば、使用してみるのも1つの手段です。
実際、わたしの後輩の同期も、複数名が退職代行サービスで即退職できています。
転職にも不利にはなる心配もありません。
勝手に他院に個人情報を提供することは、
プライバシーの侵害や、個人情報の守秘義務違反で訴えられるためです。
所轄官庁・地方自治体
国や地方公共団体から何らかの補助金を受けている指定病院や公立病院などの場合は、
補助金を受ける前提条件として法令遵守を誓約しているはずです。
補助金を受けている国や地方公共団体に相談すると上司に述べることで、
補助金の支給停止などを恐れて、すぐに退職させてくれる可能性があります。
もっとも、平社員の退職は、
「(役職)○○さんが退職させてくれませんと労働基準書に相談しに行きます」と言えば、
済む話でしょう。かなり大げさな話ですね(笑)。
ここでは、知識の一環として情報提供しておきます。
退職に関するまとめ
退職の意向を伝える前に、総務と退職時に手続きについて確認しておきましょう。
特に、退職日に受け取る物については、
離職票や健康保険被保険者証など後日必要になるものが多いのです。
事前に説明を受けたり、退職手続きの用紙を受け取っておくことをお勧めします。

就業規則で退職規定や退職金規定を確認したり、
総務で有給休暇の残数も確認しておきましょう。
ハローワークに出向き、失業手続きなどについても事前に確認しておきましょう。
職場でメンタルがやられて対面で退職の申し出や退職時の手続きを行う余裕のない場合、
対面や電話口で宣言する必要もありません。
内容証明郵便にて退職意向と有給消化した日付で退職日を記し病院宛てに郵送すれば良いでしょう。
病院側が受け取っていないとの主張はいっさいできなくなります。
さらに一筆、
「もし退職後、しかるべき時期に賃金や有給手当が振り込まれない場合には法的手段を取ります」と添えれば完璧です。
個人的には、そこまでしなくても振り込まれると信じたいです。
退職する前の事前準備については、また別の機会で解説させていただきます。
退職する時期を選択する自由は、労働者に与えられた数少ない権利です。
病院や職場の都合に振り回されることなく、堂々と労働者の権利を行使しましょう。
ひろくま(HIROKUMA)
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