【同僚の実体験】特定患者からの暴言による精神障害と労災申請について解説

看護役立ち情報

あなたは、特定患者からの暴言から解放されたくありませんか??

もも
もも

患者からの身体的暴力で怪我をしたら労災になると思いますが、

暴言は我慢するしかないかと思います、、、

師長や医師に言っても強制退院させてくれないから我慢してます。

ひろくま
ひろくま

患者からの暴力は身体的だけではないよ。

患者からの暴言による暴力にも労災に該当するよ。

わたしは、二次三次救急病院で、認知症や精神障害のある患者に関わってきました。

そのなかで、同僚も精神障害になり労災や休業手当を受給しました。

同僚の実体験や自分の法学部の知識、社労士や労基の友人の意見を参考にしながら、

患者からの暴言での精神障害の発症と労災について解説していきます

労災保険の分類

労災保険は大きく2つに分類されます。

🌓業務災害:業務中の怪我や障害
🌓通勤災害:通勤中の事故による怪我や外傷

患者からの暴力は業務災害に該当します。

業務災害の条件は業務遂行性業務起因性を問われます。

業務中業務遂行性)での、怪我や外傷が業務に関連すること(業務起因性)が条件となります。

患者からの暴力は身体的暴力に加えて、

暴言により精神的苦痛を強いられることも含みます。

患者からの暴言と労災認定

患者や家族からの暴言で精神疾患を発症してしまった場合には、労災の申請は可能です。

ただし、労災の認定は労働基準監督署が判断するため、

申請しても認定されるかは別物です。

労災が認められるには、

精神障害の発病前6ケ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることが必要です

また、精神障害による労災は、患者からの暴言で強い精神的苦痛を受けたことを、

客観的に証明する必要があります。

🌟証明するポイント🌟
🌌心療内科に受診し、患者の暴言に起因する精神障害との医師の診断書を提出
🌌ICレコーダー、看護記録などで患者の暴言の証拠を得る
🌌同僚からの証言や文章での客観的な記録を提出する

また別の注意点もあります。

発病前6ケ月の間に、業務以外での個人的な要因で精神的負荷がある場合には

労災が認められない可能性があります

また、すでに精神障害の既往歴がある場合にも、労災認定を受けるのは厳しくなります

💎他の精神的負荷の原因💎
家族的事情(離婚や病気、怪我、死別、借金、事業の失敗など)
天災や火災
対人関係トラブル(隣人や友人、親戚など)

精神障害の既往歴

労災認定の精神障害

ひろくま
ひろくま

精神障害でも労災認定となる疾患に該当する必要があります。

厚生労働省の労災認定に詳細は掲載されているよ。

🌟労災認定となり得る疾患🌟
🔜統合失調症や妄想性障害
🔜気分・感情障害・うつ病・躁うつ病
🔜双極性感情障害
🔜パニック障害、適応障害、急性ストレス反応
🔜神経症性障害、ストレス関連障害

患者からの暴言での精神障害は短期間で起こる可能性があり、

適応障害や急性ストレス関連障害、パニック障害、うつなどは起こりやすいです。

患者から消耗させられたら、適時心療内科に受診して、

診断書を出してもらう場合には、労災を考慮してもらうのがコツです

労災認定と傷病手当金

労災認定された場合、休業4日目から期間中は休業補償が支給されます。

労災認定されるまでの期間は、労災保険の給付内容ごとに異なります。

労災申請の請求書を提出し、受理されて給付決定となるまでの期間は、

1ヶ月~3ヶ月程度 が一般的とされます。

ひろくま
ひろくま

労災認定されるまでの期間は、健康保険の傷病手当金を支給してもらいましょう

給料の約2/3を、最大で1年半手当を受け取りが可能だよ。

労災認定された場合、認定内容に不服がある時は、

労働保険給付の決定を知った翌日から起算して、

3ケ月以内であれば、労働局に審査請求することが可能です。

暴言患者への損害賠償請求

まず、患者からの暴言で労災認定を受けた場合には、

患者に対して慰謝料の請求をできます。

ただし、認知症患者からは責任能力欠如していると判断されるため、

慰謝料を請求することはできません。

家族に対して求めることは可能ですが、実際に認められる事例は少ないです。

病院への損害賠償請求

病院に関わらず組織の管理者は、患者だけでなく、

職員が快適に働く環境を提供し、安全や健康を担保する安全配慮義務を負っています

患者の暴言から精神障害に陥った場合には、

管理者に対して安全配慮義務を怠ったと損害賠償請求することが可能です。

ただし、事前に管理者に伝わる形で事前にアピールしておく必要があります

もし管理者が知らぬ存ぜぬと回答してきた場合には、

伝達を怠った医師や管理職に対して損害賠償請求することも可能です。

労働問題に強い弁護士に相談しましょう。

🌟ポイント🌟
🍀看護部や医師に患者の暴言に対処し改善要求を依頼
(看護部や医師経由で管理者にも改善要求を依頼し期限で回答も依頼する)
🍀看護記録に患者からの暴言だけでなく、医師や看護部に報告した旨の看護記録を残す

損害賠償請求と弁護士費用

弁護士は費用がかさむと心配いりません。

労働問題を専門にした弁護士事務所では

「相談料・着手金無料」で弁護士が完全サポートしてくれます

しかも、完全成功報酬制であれば、賠償金を取れなければ費用は発生しません

事前に相談して費用対効果を書面上で提示してもらえば、

賠償金を報酬金が上回らない限り安心です。

費用は3万円からが相場です。

無料で相談できるのでお勧めします。

労災申請の却下と弁護士への相談

仮に、労災申請が却下されたとしても、

弁護士であれば、不服申立等の法的手段も可能です。

相談料は無料です。最後まで労災認定を諦めないようにしましょう。

まとめ

現在、病院で労災請求のなかで、精神障害が第一位となっており年々増加傾向です。

本来は、病院側が職員の安全配慮義務を果たしメンタルヘルス対策を行うべきです。

もし上に相談しても改善されない場合には、

適宜相談機関などを利用しつつ、心療内科を受診し医師の診断書をもらって、傷病手当や労災申請しましょう。

病院の態度や対応が悪質であれば、賠償金を請求するのもありです。

この記事が、患者からの暴言で悩む看護師のサポートになれば幸いです。

                                 ひろくま(HIROKUMA)

投稿を編集 “【同僚の実体験】認知症患者の暴力に対する損害賠償請求は可能?受傷時の保証制度と労災” ‹ 看護師ひろくまブログ — WordPress (nurse-hirokuma.com)

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